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賃貸物件を扱うオーナー様が知っておくべき情報の一つに、『原状回復のガイドライン』があります。

これは国土交通省が発表しているもので、退去時の原状回復費用について記載されたものです。
国土交通省HP:「原状回復をめぐるトラブルとガイドライン」について

賃貸では部屋を返す時に敷金精算と原状回復をしますが、その費用をどちらが払うかでトラブルになる可能性があります。

そこで、平成10年に一般的な基準を取りまとめ、平成16年と平成23年にQ&Aや裁判事例の追加など改定を行っています。

今回は、この「原状回復のガイドライン」の概要について解説していきます。


〇ガイドラインで大事なポイントとは?

ガイドラインで記載されていることで重要なのが、原状回復とは賃借人が借りた時の状態に戻すことではないとしていることです。

つまり、入居者が退去したときに「普通に生活していても発生してしまった損耗」の修繕費に関しては、賃料で補うものとして、オーナー側の負担としています。

しかし、「賃借人の使い方で発生してしまった損耗や毀損」に関しては、賃借人が原状回復義務があるとされています。

また、普通に生活していてもできるが、管理が悪くて損耗が拡大したものに関しても、原状回復するのは賃借人です。

よって、賃借人が住んだことによって発生した建物価値の低下のうち、「賃借人が故意・過失でできたもの」、「善管注意義務違反」、「通常の使用を超える使用で起きた損耗」に関しては、賃借人が費用を負担すると定義されています。


〇経過年数の考慮

借りた家に住んでいる年数によって、傷や汚れなどの状態は異なってきます。

通常損耗や経年変化に関しては賃料に含まれるので、原状回復の費用を全て賃借人に負担してもらうというのは問題です。

したがって、長く住んでいた場合には、建物の経過年数を考慮して、年数が多いほど負担割合を少なくしています。


〇まとめ

ガイドラインでは、
賃借人の故意・過失や善管注意義務違反などで起きた損耗は賃借人の負担としていますが、賃借人が”借りた当時の状態に戻すものではない”ということを明確にしていることがポイントです。

どちらの責任でもないような汚れや、通常損耗については賃借人に負担させるものでなく、オーナー負担となりますので、ちゃんと把握しておいてください。


原状回復は、入居者が退去した後に、敷金精算やリフォーム業者の手配などをしなくてはなりません。

その際に、費用などの問題でトラブルが発生する可能性もあるので、しっかりとガイドラインに則って、注意して行うようにしましょう。

自主管理オーナー様は自分だけで行うのではなく、管理委託サービスなどを活用して管理会社に任せるというのも一つの手段です。

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